福岡県は11月16日から最低賃金が改定されます。
65円引き上げ、1時間1,057円となります。
最低賃金を下回る設定になっていないか確認しておきましょう。
厚生労働省「最低賃金に関する特設サイト」
福岡県は11月16日から最低賃金が改定されます。
65円引き上げ、1時間1,057円となります。
最低賃金を下回る設定になっていないか確認しておきましょう。
厚生労働省「最低賃金に関する特設サイト」
協会けんぽでは、毎年、健康保険の被扶養者となっている人が、現在もその状況にあるかを確認するため、被扶養者資格の再確認を実施しています。
今年は、令和7年10月下旬から、順次「被扶養者状況リスト」が会社に送付されることになりました。
【再確認の対象となる被扶養者】
扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施します。
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち
被保険者と別居している可能が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している
(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
【提出期限】
令和7年12月12日(金曜日)
期限内に提出できるように確認いたしましょう。
協会けんぽ「令和7年度被扶養者資格再確認について」
令和7年10月1日より、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
【被扶養者認定における年間収入要件】
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。
この改正に伴い、国税庁から令和7年分の年末調整のための各種様式が公表されました。
1. 基礎控除の見直し
所得に応じて控除額が段階的に引き上げられます。
2. 給与所得控除の見直し
55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
3. 特定親族特別控除の新設
対象:19歳以上23歳未満の親族(所得58万超〜123万円以下)
控除額:最大63万円
4. 扶養控除等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。
国税庁「令和7年分年末調整のための各種様式」
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が被保険者様のご自宅へ送付されます。
送付対象者がいらっしゃる事業所様には、送付対象者が掲載された一覧表が送付されます。
◎送付対象者 従前の健康保険証をお持ちの方
(令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方)
◎送付方法 被保険者様の住所に特定記録郵便で送付
【資格確認書】とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します」
7月の社会保険の算定基礎届を提出する際に【月額変更予定者】はいらっしゃいませんでしたか?
昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の【月額変更届】の提出が必要です。
届出は変更月から4か月目に、変更後3カ月間の平均月額で行います。
春に昇給を行う事業所も多いかと思います。
月額変更届の提出も忘れずに。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、下記の期間を夏期休業とさせていただきます。
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休業期間:2025年8月9日(土)~8月17日(日)
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休業中のお問合わせ等につきましては
8月18日(月)以降に順次ご連絡をさせて頂きます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
今年も算定基礎届の提出をする時期となりました。
日本年金機構より、算定基礎届(定時決定)についての案内が公開されています。
今年の提出期限は7月10日(木曜)です。
算定基礎届事務説明【動画】やガイドブック等が案内されていますので、記入漏れや誤り等のないように、参考にして提出されるとよさそうです。
日本年金機構【令和7年度の算定基礎届事務説明】
https://www.nenkin.go.jp/service/doga/doga_kounen/santeisetsumei.html
本年も労働保険の年度更新の時期となりました。
労働保険料は毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年を単位として計算し、前年度の保険料を確定精算し、本年度の概算保険料を申告・納付します。
令和7年度の申請期間は6月2日(月)~7月10日(木)です。
電子申請では6月1日(日)から申請が可能ですが、受付は6月2日(月)となります。
今回は、令和7年度から雇用保険率が改定されましたので、令和6年度の確定保険料は改定前の雇用保険率で、令和7年度の概算保険料は改定後の雇用保険率を用いて計算する点に注意ください。
厚生労働省:労働保険年度更新に係るお知らせ
令和7年度の雇用保険料率が発表されました。
令和6年度から1,000分の1(0.1%)引き下げ。
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの
雇用保険料率は以下のとおりです。
*一般の事業 :14.5/1,000 (労働者負担 5.5/1,000、事業主負担 9/1,000)
*農林水産・清酒製造の事業:16.5/1,000(労働者負担 6.5/1,000、事業主負担 10/1,000)
*建設の事業 :17.5.5/1,000 (労働者負担 6.5/1,000、事業主負担 11/1,000)
厚生労働省≪令和7年度の雇用保険料率のご案内≫
全国健康保険協会は、基本的に毎年1回、保険料率の見直しを行います。
令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、介護保険料率が決定されました。
健康保険料率は、都道府県ごとに異なりますので、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページにて、ご確認ください。
【福岡県】
健康保険料率 10.31%
介護保険料率 1.59%
協会けんぽ≪令和7年度の保険料率額表(3月分から)≫
業務上のケガ、通勤途上のケガについては、原則として労災保険の適用となります。
正しく負傷原因を伝えて、正しい診療を受けましょう。
【協会けんぽから負傷原因の照会を行う場合があります】
健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、窓口では原則3割の自己負担を支払いますが、医療機関は残りの7割について、翌月、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して保険者(協会けんぽ等)へ請求を行います。
しかしながら、負傷の原因について医師等へ伝えていても、レセプトには負傷原因について記載する義務がないため、その負傷原因について、協会けんぽ(保険者)から被保険者の皆様に対して「負傷原因の照会」を行う場合があります。
レセプトが保険者へ到着するのが、治療を受けられてから2~3か月後となりますので、かなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うためご協力をお願いします。