令和8年度の雇用保険料率が発表されました。
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
*一般の事業 :13.5/1,000(労働者負担 5/1,000、事業主負担 8.5/1,000)
*農林水産・清酒製造の事業:15.5/1,000(労働者負担 6/1,000、事業主負担 9.5/1,000)
*建設の事業 :16.5/1,000(労働者負担 6/1,000、事業主負担 10.5/1,000)
厚生労働省【雇用保険料率について】
令和8年度の雇用保険料率が発表されました。
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
*一般の事業 :13.5/1,000(労働者負担 5/1,000、事業主負担 8.5/1,000)
*農林水産・清酒製造の事業:15.5/1,000(労働者負担 6/1,000、事業主負担 9.5/1,000)
*建設の事業 :16.5/1,000(労働者負担 6/1,000、事業主負担 10.5/1,000)
厚生労働省【雇用保険料率について】
令和8年4月より、子育て世代を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
【一般被保険者】
令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
協会けんぽの子ども・子育て支援金率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/child/
こども家庭庁ホームページ
全国健康保険協会は、基本的に毎年1回、保険料率の見直しを行います。
令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、介護保険料率が決定されました。
健康保険料率は、都道府県ごとに異なりますので、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページにて、ご確認ください。
【福岡県】
健康保険料率 10.11%
介護保険料率 1.62%
協会けんぽ≪令和8年度の保険料率額表(3月分から)≫
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
業務上のケガ、通勤途上のケガについては、原則として労災保険の適用となります。正しく負傷原因を伝えて、正しい診療を受けましょう。
【協会けんぽから負傷原因の照会を行う場合があります】
健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、窓口では原則3割の自己負担を支払いますが、医療機関は残りの7割について、翌月、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して保険者(協会けんぽ等)へ請求を行います。
負傷の原因について医師等へ伝えていても、その負傷原因について、協会けんぽ(保険者)から被保険者の皆様に対して「負傷原因の照会」を行う場合があります。
レセプトが保険者へ到着するのが、治療を受けられてから2~3か月後となりますので、かなり日数が経過してからの照会となりますが、正しく負傷原因を届け出しましょう。
協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年一回「医療費のお知らせ」を発行しています。
●対象となる期間
令和6年9月から令和7年8月の間に医療機関等で受診された分
●送付時期
令和8年1月13日より順次発送
●事業所にお勤めされている方(及び扶養されているご家族の方)
事業主様宛に郵送されます。
医療費に関する記載内容については個人情報が含まれていますので、開封せずに被保険者ご本人へお渡しください。
●任意継続被保険者の方(及び扶養されているご家族の方)
ご自宅に郵送されます。
詳しくは下記をご確認ください。
協会けんぽ「医療費のお知らせ」
新年あけましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。
なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。
皆様にとっても飛躍の一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
今年も残すところ あとわずかとなりました。
本年も一年間ありがとうございました。
来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。
年末年始の休業期間を下記の通りお知らせいたします。
========================================================
休業期間:令和7年12月27日( 土 ) ~ 令和8年1月4日( 日 )
========================================================
年内は 【 12月26日( 金 )】まで
年明けは【 1月 5日( 月 )】からとなります。
休暇中のお問合わせ等につきましては、1月5日( 月 )以降に順次ご連絡させて頂きます。
ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和7年12月1日をもって、現在お持ちの健康保険証(青いカード)が期限切れとなり
令和7年12月2日以降、使用できなくなります。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録した
「マイナ保険証」を提示して医療機関をご受診ください。
マイナ保険証を持っていない方は「資格確認書」を提示ください。
使用できなくなった健康保険証(青いカード)については
ご自身で廃棄してください。返却は不要です。
ただし、令和7年12月1日までに資格を喪失する場合は返却が必要です。
【協会けんぽ】令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります
福岡県は11月16日から最低賃金が改定されます。
65円引き上げ、1時間1,057円となります。
最低賃金を下回る設定になっていないか確認しておきましょう。
厚生労働省「最低賃金に関する特設サイト」
協会けんぽでは、毎年、健康保険の被扶養者となっている人が、現在もその状況にあるかを確認するため、被扶養者資格の再確認を実施しています。
今年は、令和7年10月下旬から、順次「被扶養者状況リスト」が会社に送付されることになりました。
【再確認の対象となる被扶養者】
扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施します。
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち
被保険者と別居している可能が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している
(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。
【提出期限】
令和7年12月12日(金曜日)
期限内に提出できるように確認いたしましょう。
協会けんぽ「令和7年度被扶養者資格再確認について」
令和7年10月1日より、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
【被扶養者認定における年間収入要件】
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
令和7年12月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和7年度税制改正による改正規定が適用されます。
この改正に伴い、国税庁から令和7年分の年末調整のための各種様式が公表されました。
1. 基礎控除の見直し
所得に応じて控除額が段階的に引き上げられます。
2. 給与所得控除の見直し
55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
3. 特定親族特別控除の新設
対象:19歳以上23歳未満の親族(所得58万超〜123万円以下)
控除額:最大63万円
4. 扶養控除等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。
国税庁「令和7年分年末調整のための各種様式」