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 業務上のケガ、通勤途上のケガについては、原則として労災保険の適用となります。正しく負傷原因を伝えて、正しい診療を受けましょう。


【協会けんぽから負傷原因の照会を行う場合があります】

 健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、窓口では原則3割の自己負担を支払いますが、医療機関は残りの7割について、翌月、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して保険者(協会けんぽ等)へ請求を行います。

 しかしながら、負傷の原因について医師等へ伝えていても、レセプトには負傷原因について記載する義務がないため、その負傷原因について、協会けんぽ(保険者)から被保険者の皆様に対して「負傷原因の照会」を行う場合があります。

 レセプトが保険者へ到着するのが、治療を受けられてから2~3か月後となりますので、かなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うためご協力をお願いします。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。

なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。

皆様にとっても飛躍の一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

今年も残すところ あとわずかとなりました。

本年も一年間ありがとうございました。

来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。

年末年始の休業期間を下記の通りお知らせいたします。

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休業期間:令和6年12月28日( 土 ) ~ 令和7年1月5日( 日 )

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年内は 【 12月27日( 金 )】まで

年明けは【   1月  6日( 月 )】からとなります。

休暇中のお問合わせ等につきましては、1月7日( 月 )以降に順次ご連絡させて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。


【資格確認書について】

◎新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出。

◎すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請。


日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp//event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/

今年も年末調整の時期が近づきました。

国税庁のホームページで「令和6年分 年末調整のしかた」が公開されました。

今年は【定額減税の精算方法】も記載されたリーフレットも公開されています。


年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。

年末調整の準備が進められるようになりましたので、早めに準備を進めるようにしましょう。


国税庁

「令和6年分 年末調整のしかた」

   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm

各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

   https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

協会けんぽでは、毎年、健康保険の被扶養者となっている人が、現在もその状況にあるかを確認するため、被扶養者資格の再確認を実施しています。

今年は、令和6年10月上旬から10月下旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」が会社に送付されることになりました。


【再確認の対象となる被扶養者】

令和6年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。

ただし、令和6年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。


【提出期限】

令和6年11月29日(金曜日)


期限内に提出できるように確認いたしましょう。


協会けんぽ「令和6年度被扶養者資格再確認について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。


下記3点の添付が必要となります。

①市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

②市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

 (入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

③育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(ダウンロードできます)

   【入力用】延長事由認定申告書

   【手書用】延長事由認定申告書


【厚生労働省】リーフレット

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ではございますが、下記の期間をお盆(夏季)休業とさせていただきます。

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休業期間:2024年8月10日(土) ~ 2024年8月15日(木)

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休業中のお問合わせ等につきましては、8月16日(金)以降に順次ご連絡をさせて頂きます。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

今月は社会保険の算定基礎届の提出でした。

期限(7月10日)までに提出はお済みですか?


昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の「月額変更届」の提出が必要です。届出は変更後3か月間の平均月額で行います。


春に昇給を行った事業所も多いかと思います。

8月と9月の月額変更予定者の届出もお忘れなく。

本年も労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。

労働保険料は毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年を単位として計算し、前年度の保険料確定精算と本年度の概算保険料を申告・納付します。


厚生労働省のサイトでは、「年度更新申告書計算支援ツール(Excel)」が今年も公開されています。

このツールは、例年公開されており、賃金額を入力することで計算結果を表示した申告書のイメージの作成が可能です。必要に応じてご利用ください。


厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」

    継続事業用:令和5年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表[449KB]

    雇用保険用:令和5年度 確定保険料算定基礎賃金集計表[353KB]

    建設事業用:様式第7号(甲)一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)

令和6年度の雇用保険料率が発表されました。

令和5年度と同率です。


令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

 *一般の事業   :15.5/1,000     (労働者負担 6/1,000、事業主負担 9.5/1,000)

 *農林水産・清酒製造の事業:17.5/1,000(労働者負担 7/1,000、事業主負担 10.5/1,000)

 *建設の事業   :18.5/1,000    (労働者負担 7/1,000、事業主負担 11.5/1,000)


厚生労働省≪令和6年度の雇用保険料率について≫

https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf