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令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。


下記3点の添付が必要となります。

①市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

②市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

 (入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

③育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(ダウンロードできます)

   【入力用】延長事由認定申告書

   【手書用】延長事由認定申告書


【厚生労働省】リーフレット

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ではございますが、下記の期間をお盆(夏季)休業とさせていただきます。

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休業期間:2024年8月10日(土) ~ 2024年8月15日(木)

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休業中のお問合わせ等につきましては、8月16日(金)以降に順次ご連絡をさせて頂きます。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

今月は社会保険の算定基礎届の提出でした。

期限(7月10日)までに提出はお済みですか?


昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の「月額変更届」の提出が必要です。届出は変更後3か月間の平均月額で行います。


春に昇給を行った事業所も多いかと思います。

8月と9月の月額変更予定者の届出もお忘れなく。

本年も労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。

労働保険料は毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年を単位として計算し、前年度の保険料確定精算と本年度の概算保険料を申告・納付します。


厚生労働省のサイトでは、「年度更新申告書計算支援ツール(Excel)」が今年も公開されています。

このツールは、例年公開されており、賃金額を入力することで計算結果を表示した申告書のイメージの作成が可能です。必要に応じてご利用ください。


厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」

    継続事業用:令和5年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表[449KB]

    雇用保険用:令和5年度 確定保険料算定基礎賃金集計表[353KB]

    建設事業用:様式第7号(甲)一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)

令和6年度の雇用保険料率が発表されました。

令和5年度と同率です。


令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

 *一般の事業   :15.5/1,000     (労働者負担 6/1,000、事業主負担 9.5/1,000)

 *農林水産・清酒製造の事業:17.5/1,000(労働者負担 7/1,000、事業主負担 10.5/1,000)

 *建設の事業   :18.5/1,000    (労働者負担 7/1,000、事業主負担 11.5/1,000)


厚生労働省≪令和6年度の雇用保険料率について≫

https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

全国健康保険協会は、基本的に毎年1回、保険料率の見直しを行います。

令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、介護保険料率が決定されました。

健康保険料率は、都道府県ごとに異なりますので、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページにて、ご確認ください。


【福岡県】

健康保険料率 10.35%

介護保険料率  1.60%


協会けんぽ≪令和6年度の保険料率額表(3月分から)≫

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

≪福岡県 保険料額表≫

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60240fukuoka.pdf

協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年一回「医療費のお知らせ」を発行しています。


●送付時期

令和6年1月中旬から下旬にかけて郵送


●事業所にお勤めされている方(及び扶養されているご家族の方)

事業主様宛に郵送されます。

医療費に関する記載内容については個人情報が含まれていますので、開封せずに被保険者ご本人へお渡しください。


●任意継続被保険者の方(及び扶養されているご家族の方)

「お知らせ」は、ご自宅に郵送されます。


詳しくは下記をご確認ください。

協会けんぽ「医療費のお知らせ」は1月中旬より郵送いたします

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-1/24011601/

医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、負担を軽減するために二つの方法があります。


◆高額療養費制度

 窓口で支払い後に申請することで、1か月に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が後から払い戻されます。

 協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/


◆限度額適用認定証

 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する事で1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなります。

尚、オンライン資格確認を導入している医療機関等であれば、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意すると適用されます。


協会けんぽ「高額な診療が見込まれるとき」

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151/

協会けんぽ「マイナ保険証を1度使ってみませんか?」

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。

なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。

皆様にとっても飛躍の一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

今年も残すところ あとわずかとなりました。

本年も一年間ありがとうございました。

来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。

年末年始の休業期間を下記の通りお知らせいたします。

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休業期間:令和5年12月29日( 金 ) ~ 令和6年1月3日( 水 )

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年内は 【 12月28日( 木 )】まで

年明けは【  1月  4日( 木 )】からとなります。

休暇中のお問合わせ等につきましては、1月4日( 木 )以降に順次ご連絡させて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです。

退職後は健康保険の資格喪失となり、健康保険証は使用できません。


退職日の翌日、または被扶養者で無くなった日以降は資格喪失となりますので、

速やかに健康保険証を返却されるようにお願いいたします。


尚、退職後に誤って健康保険証を医療機関等で使用された場合

後日、協会けんぽから資格喪失された方へ直接

健康保険で支払われた医療費分を返還請求されます。