負傷原因は正しく医師等へ伝えましょう


 業務上のケガ、通勤途上のケガについては、原則として労災保険の適用となります。正しく負傷原因を伝えて、正しい診療を受けましょう。


【協会けんぽから負傷原因の照会を行う場合があります】

 健康保険を使って医療機関で治療を受けた場合、窓口では原則3割の自己負担を支払いますが、医療機関は残りの7割について、翌月、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して保険者(協会けんぽ等)へ請求を行います。

 しかしながら、負傷の原因について医師等へ伝えていても、レセプトには負傷原因について記載する義務がないため、その負傷原因について、協会けんぽ(保険者)から被保険者の皆様に対して「負傷原因の照会」を行う場合があります。

 レセプトが保険者へ到着するのが、治療を受けられてから2~3か月後となりますので、かなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うためご協力をお願いします。

社会保険労務士法人K2

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