高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了

雇用保険法の改正により、平成29年1月1日から65歳以上の高年齢労働者も雇用保険の適用対象となり、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。


社会保険労務士法人K2

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