外国人雇用状況の届出
令和2年3月1日以降に、雇入れ・離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。外国人雇用状況の届出における届出方法は、外国人が「雇用保険被保険者である場合」とそれ以外の場合で異なります。
①雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険被保険者取得届または雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、所定の様式(雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】)を届け出る必要があります。
②雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
在留カード番号の記載欄を設けた新たな届出様式(第3号様式)を用いることになります。
厚生労働省≪外国人雇用状況の届出≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
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