19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定

令和7年10月1日より、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。


【被扶養者認定における年間収入要件】

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。


【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定】

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。


日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

社会保険労務士法人K2

あなたの会社の経営を労務管理面からサポートします