マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が被保険者様のご自宅へ送付されます。

送付対象者がいらっしゃる事業所様には、送付対象者が掲載された一覧表が送付されます。


◎送付対象者 従前の健康保険証をお持ちの方

      (令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方)

◎送付方法 被保険者様の住所に特定記録郵便で送付


【資格確認書】とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。


協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

社会保険労務士法人K2

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