社会保険の手続きにはマイナンバーが必要

日本年金機構における年金関係の手続についても、マイナンバーの利用が可能とされました。

被保険者、事業主及び受給権者が提出する届書、申請書、申出書又は請求書等には、原則として、個人番号の届出が必要となります。


●年金関係の手続等に関する平成30年3月5日からの主な変更点

 届書等の記載事項への個人番号の追加

 届書等の添付書類の省略

 氏名変更の届出等の省略

 個人番号の変更の届出

 様式の変更

日本年金機構に提出する年金関係の届出等のために、会社が社員のマイナンバーを取得するときには、利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。今一度、マイナンバーの取扱いのルールを確認しておきましょう。


社会保険労務士法人K2

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