2026.09.01 00:00月額変更届もお忘れなく7月の社会保険の算定基礎届を提出する際に【月額変更予定者】はいらっしゃいませんでしたか?昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の【月額変更届】(随時改定)の提出が必要です。届出は変更月から4か月目に、変更後3カ月間の平均月額で行います。春に昇給を行う事業所も多いかと思います。月額変更届の提出も忘れずに。社会保険労務士法人K2あなたの会社の経営を労務管理面からサポートしますフォロー2026.10.01 00:00令和8年の最低賃金2026.08.01 00:00夏期休業のご案内0コメント1000 / 1000投稿
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