平成30年分の年末調整

平成30年分の年末調整は、配偶者控除および配偶者特別控除が改正となっています。前回もご案内しましたが「給与所得者の配偶者控除等申告書」は大幅に変更となりました。

従業員の所得と従業員の配偶者の所得によって、それぞれ異なります。国税庁では、以下の6パターンの記載例がわかりやすく紹介されています。


●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(収入がない場合)かつ年齢70歳未満の場合

●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合

●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合

●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合

●所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合

●所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合


また、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」には年末調整における留意事項が追加されています。年末調整の事務を担当される方は、一読しておくとよさそうです。


↓ 国税庁 給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

↓配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

社会保険労務士法人K2

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