西日本豪雨の災害に伴う特例措置

【雇用保険の特例措置】

2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害に指定する政令が決定され、雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。豪雨及び暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった場合に、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000338187.pdf


【雇用調整助成金の特例措置】

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置を行うことが発表されております。

厚生労働省「平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の特例について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00372.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334745.pdf


最後になりますが、被災地の復旧と、被災された方々が一日も早く日常生活に戻れるようお祈り致しております。

社会保険労務士法人K2

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