育児休業給付金申請の延長を行う場合

育児休業の取得は、原則としてお子様が1歳に達するまでです。


1歳に達したときに保育所等に入所できない等の事由があるときに、お子様が1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)をすることができます。

延長の申出をする際の要件は、以下の通りです。


①保育所への入所申込みを1歳の誕生日の前日以前(または1歳6か月に達する日以前)に行っていること。

②入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)の属する月であること。ただし、入所希望日が誕生日の翌日以降でないこと。(1歳6ヶ月も同様)

③1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)以後の期間において、当面保育の実施が行われないこと。


厚生労働省「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000504075.pdf

社会保険労務士法人K2

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