月額変更届もお忘れなく

7月の社会保険の算定基礎届を提出する際に【月額変更予定者】はいらっしゃいませんでしたか?

昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の【月額変更届】の提出が必要です。

届出は変更月から4か月目に、変更後3カ月間の平均月額で行います。

春に昇給を行う事業所も多いかと思います。

月額変更届の提出も忘れずに。

社会保険労務士法人K2

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