平成30年4月1日施行の労災保険制度の一部改正の概要

<改正される項目>

● 労災保険率の改定

● 時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)

● 家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象の見直し

● 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定 など

労災保険率の改定:労災保険率については、全業種平均で0.02ポイント引き下げら「0.45%」となります。(業種別にみると、引き上げ=3業種、据置き=31業種、引き下げ=20業種)

なお、特別加入保険料率や労務費率も改定の年にあたり、その改定が行われます。

☆労災保険率については、各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごとに改定する仕組みになっていますが、全体的に労働災害が減っていることから、このように全業種平均で引き下げられることになりました。

労災保険料は、企業が全額負担することになっていますが、この引き下げにより、企業全体で年間約1,311億円の負担減になるとのことです。

社会保険労務士法人K2

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