出産で会社を休んだとき
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
〇提出する書類:健康保険出産手当金支給申請書
〇対象となる期間:出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目まで
〇出産手当金の額:
1日あたりの金額=(過去12か月の標準報酬月額の平均額/30日)× 2/3
出産手当金= 1日あたりの金額 × 産休の日数
全国健康保険協会 ≪出産で会社を休んだとき≫
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