雇用保険マルチジョブホルダー制度

雇用保険法の改正により、令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。この制度は、65歳以上の労働者を対象として設けられたものです。


◆雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

 ①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間

未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


◆基本的な手続の流れ

 資格取得手続きは、希望する労働者本人が手続を行う必要があります。

 事業主は、本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明を行います。


なお、加入後の取り扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。


厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf

社会保険労務士法人K2

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