扶養控除等申告書 押印省略が可能

昨年より各種書類への押印の省略は急速に進んでおります。

令和3年度の税制改正で、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類についても押印を要しないこととされました。その他の税制改正に関しても、まとめられたパンフレットが国税庁から公開されています。担当者は確認をしておくとよさそうです。


国税庁「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和3年4月」のパンフレット

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf

社会保険労務士法人K2

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