令和3年度の雇用保険料率

  雇用保険料率は、  毎年度、雇用保険の状況を勘案して、一定の範囲内で変更することが可能とされていますが、本年度は、前年度と同率に据え置くこととされました。


令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。

 *一般の事業   :0.9%    (労働者負担0.3%、事業主負担0.6%)

 *農林水産・清酒製造の事業:1.1%(労働者負担0.4%、事業主負担0.7%)

 *建設の事業   :1.2%    (労働者負担0.4%、事業主負担0.8%)


厚生労働省≪令和3年度の雇用保険料率について≫

https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf

社会保険労務士法人K2

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